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下級裁

各詐欺被告事件

判決データ

事件番号
令和5(わ)1936
事件名
各詐欺被告事件
裁判所
千葉地方裁判所 刑事第3部
裁判年月日
2024年10月10日

AI概要

【事案の概要】 被告人両名が、氏名不詳者と共謀の上、高齢者に対し、注文していない健康食品を送り付けて市場価格より高額な代金を支払わせる、いわゆる送り付け詐欺の事案である。被告人らは、令和3年9月14日頃から同月15日までの間、埼玉県所沢市在住の被害者(当時83歳)方に電話をかけ、同人が健康食品を注文済みであるかのようにうそを言い、約2000円で仕入れた健康食品を代金引換ゆうパックで送付し、2万9800円をだまし取った。被告人らは令和3年3月頃から令和5年3月頃までの約2年間、同種行為を繰り返しており、本件は常習的犯行の一環であった。犯行は、名簿・拠点・携帯電話機の準備、口座の確保、かけ子の勧誘、健康食品の仕入れ・発送、詐取金の管理・分配と役割を分担した計画的・職業的かつ組織的なものであった。 【判旨(量刑)】 被告人Aを懲役2年、被告人Bを懲役2年に処した(求刑は各懲役2年6月)。被告人Aは、名簿・拠点・携帯電話機・口座の準備、各費用の負担、かけ子の勧誘、成功件数の報告受領、詐取金の管理・報酬分配など送り付け詐欺の全般に及ぶ主導的役割を担っていた。弁護人は未必の故意にとどまると主張したが、裁判所はかけ子への勧誘時の説明内容や犯行全般への関与から確定的故意を認定した。被告人Bは、健康食品の仕入れ、かけ子への電話のかけ方の指導、健康食品の発送などかけ子らを主導する立場で重要かつ不可欠な役割を担っていた。被告人Aは同種の送り付け詐欺で懲役2年6月の実刑判決を受けて服役し、仮釈放後すぐに同種行為を再開しており、被告人Bも同事案で懲役2年6月・執行猶予5年の判決を受けたがその執行猶予期間中に犯行に及んでおり、いずれも厳しい非難が必要とされた。他方、被告人両名が犯行を認めて反省の態度を示していること、被害者に被害金額2万9800円を支払い示談が成立し被害者が厳重処罰を求めていないこと等が酌量された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。