審決取消請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 原告(ZERO-FORM株式会社)は、「食品電場処理装置用直流超高電圧電源装置」に関する特許出願(特願2018-83861号)について拒絶査定を受け、不服審判を請求したが、特許庁は請求不成立の審決をした。本願発明は、高電圧変圧器を用いずに直流超高電圧を供給する電源回路と、高電圧出力端子とGND端子間に接続される高抵抗値の抵抗器を備えた食品電場処理装置用電源装置である。審決は、引用発明(電場処理冷蔵庫の高圧電源)に周知技術であるコッククロフトウォルトン回路等を組み合わせれば当業者が容易に発明できたとして、特許法29条2項により拒絶した。原告は、審決の手続における特許法50条違反(取消事由1)及び進歩性判断の誤り(取消事由2)を主張して審決取消訴訟を提起した。 【争点】 1. 審決が拒絶理由通知で示されていなかった参考文献1〜4を審決で追加引用したことが特許法159条2項で準用する同法50条に違反するか 2. 本願発明の進歩性判断(引用発明と周知技術に基づく容易想到性)の当否 【判旨】 請求棄却。取消事由1について、参考文献1〜4は、拒絶理由通知で既に示されていた周知技術(コッククロフトウォルトン回路)の周知性を裏付ける証拠を追加したにすぎず、論理付けの変更はないから、新たな拒絶理由の通知は不要であり、特許法50条違反はないとした。また、特許・実用新案審査基準は法規範そのものではなく裁判所を拘束しないが、仮に検討しても審査基準に違背しないと判示した。取消事由2について、コッククロフトウォルトン回路は日常的な電気機器にも幅広く用いられる周知の電源回路であり、引用発明の高圧電源を具体化するにあたり分野を問わず周知の回路から選択することに困難性はなく、相違点1は容易想到であるとした。相違点2についても、高電圧出力端子とGND端子間に高抵抗値・低抵抗値の抵抗器の直列回路を接続して出力電圧を測定することは周知技術であり、容易想到であると判断した。