AI概要
【事案の概要】 アダルトビデオの製作等を行う原告(株式会社CHERRIES)が、被告(NTTコミュニケーションズ株式会社)の提供するインターネット接続サービスを介して、P2P方式のファイル共有ネットワーク「BitTorrent」上に原告の著作物である動画のファイルがアップロードされ、原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた事案である。 【争点】 権利侵害の明白性。具体的には、(1)調査会社が使用したクライアントソフト「μTorrent」の実行画面に表示されたIPアドレスの正確性及び当該通信がダウンロード時の通信といえるか、(2)送信されたピース(ファイルの断片)から本件各動画の表現の本質的特徴を感得できるかが争われた。 【判旨】 請求認容。裁判所は、まず本件クライアントソフトについて、BitTorrentの制作会社により開発・維持されており、正確なIPアドレスを取り込むものでなければ同ソフトとして成り立たないと判断し、調査の信頼性を認めた。実行画面に「下り速度」の表示がないものがあるとの被告の指摘に対しては、表示がなくてもダウンロードは進行し、現にダウンロードが完了していることから排斥した。また、ピースの送信と著作権侵害の関係について、発信者は本件各通信及びその前後において継続的にピースをアップロードする通信を行い、自ら又は他のユーザと共同して、本件各動画の表現の本質的特徴を直接感得し得る映像を再生可能なファイルを送信したと認定し、公衆送信権侵害を認めた。以上から、発信者情報の開示を命じた。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。