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知財

特許権侵害差止請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)70219
事件名
特許権侵害差止請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年10月10日

AI概要

【事案の概要】 本件は、「商取引システム、管理サーバおよびプログラム」とする特許(特許第6047679号)に係る特許権を有する原告(株式会社BWB)が、被告(アリババ株式会社)に対し、杭州菜鳥物流信息科技有限公司(菜鳥)及び淘宝中国控股有限公司(タオバオ)が提供する越境ECプラットフォーム「天猫国際」の商品登録用プログラム「菜鸟网络商家工作台」が本件特許発明の技術的範囲に属するとして、特許法100条1項に基づき、同プログラムの電気通信回線を通じた提供の申出の差止めを求めた事案である。 【争点】 (1) 本件プログラムの構成要件充足性(争点1) (2) 被告による本件プログラムの提供申出の有無(争点2) (3) 無効理由の有無(発明非該当性、乙4発明・乙5発明を主引例とする進歩性欠如)(争点3) 【判旨】 裁判所は、構成要件D及びEの充足性について判断し、請求を棄却した。 構成要件Dについて、本件プログラムにおいて関税に関する情報といえるものはHSコードのみであるが、HSコードは出品者が自ら入力し又は「システム推奨HSコード」を選択するものであり、原則として出品者が入力すべき情報であると認定した。税関の認証サーバから受信するのは「登録完了」というステータス情報にとどまり、HSコードその他関税に関する情報を受信することを認めるに足りる証拠はないとして、「関税に関する情報を含む事前通関情報を取得するステップ」を充足しないと判断した。 構成要件Eについても、構成要件Dを充足しない以上、「事前通関情報を通知するステップ」を実行させるものとはいえず、また本件プログラムがECサーバに対し具体的にいかなる情報を送信しているかは証拠上明らかでないとして、非充足と判断した。 以上から、その余の争点(提供申出の有無、無効理由の有無)について判断するまでもなく、本件プログラムは本件特許権を侵害しないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。