AI概要
【事案の概要】 被告人は、考えごとをしながら自動車を運転していたため、前方注視義務という自動車運転者としての基本的な注意義務を怠り、衝突直前まで横断歩道上の被害者に気付かず、衝突事故を起こした過失運転致傷の事案である。被害者は横断歩道を歩行中に被告人車両に衝突され、加療約1年の重傷を負い、仕事を続けることができなくなったほか、1人での生活や外出にも支障が生じるなど、事故前とは一変した不自由な生活を強いられることとなった。 【判旨(量刑)】 禁錮1年6月(執行猶予3年)(求刑:禁錮2年) 裁判所は、前方注視義務という基本的注意義務を怠った過失の程度が大きいこと、落ち度のない被害者が加療約1年の重傷を負い、就労不能や日常生活への支障など深刻な結果が生じていること、被害者が厳重処罰を求めていることを指摘した。他方で、被害者の経済的損害は保険による賠償の見込みがあること、被告人が過失を認め謝罪金の支払いを申し入れるなど慰謝の措置に努めていること、妻及び上司が監督を約束していること、前科前歴がないことを考慮し、同種事犯の量刑傾向も踏まえて上記刑を量定した。
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判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。