下級裁
電子計算機使用詐欺、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律違反被告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和6(わ)517
- 事件名
- 電子計算機使用詐欺、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律違反被告事件
- 裁判所
- 札幌地方裁判所
- 裁判年月日
- 2024年10月11日
- 裁判官
- 井戸俊一
AI概要
【事案の概要】 被告人両名が、人気アイドルグループのコンサートチケットを不正に入手し、販売価格を超える価格で転売した事案である。被告人Aは架空人名義を用いて電子チケット6枚分(約5万2000円相当)を不正取得し(電子計算機使用詐欺)、被告人Bも同様に2枚分(約1万7000円相当)を不正取得した。さらに、被告人両名は共謀の上、転売ヤーが不正入手した電子チケット6枚分のパスワード等を収受し(組織犯罪処罰法違反・犯罪収益等収受)、業として5回にわたり9枚分(合計約8万円相当)の電子チケットを合計23万円超で転売した(チケット不正転売禁止法違反)。 【判旨(量刑)】 被告人Aを懲役2年6月及び罰金50万円(懲役刑につき3年間執行猶予)、被告人Bを懲役2年及び罰金50万円(懲役刑につき3年間執行猶予)に処した。被告人らはファンクラブに架空名義で多数のアカウントを登録して抽選当選確率を高め、チケットを入手・転売しており、規約を遵守する者の当選確率を著しく減少させる悪質な常習的犯行であり犯情は芳しくないとした。他方、不正転売の利益はもっぱらコンサートの良席購入に充てられており、被告人らもチケットを巡る仕組みに翻弄された面があること、公判廷で素直に事実を認め反省の言葉を述べていること、前科前歴がないことを考慮し、罰金刑は併科するものの懲役刑は執行猶予とした(求刑どおり)。なお、弁護人はチケット不正転売禁止法3条が適用される場合には組織犯罪処罰法11条は適用されないと主張したが、不正転売にかかるチケットは犯罪収益等に限られず正当に入手したものも含まれるとして排斥した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。