AI概要
【事案の概要】 野球チームの指導者であった被告人が、チーム運営関係者及びチームに通う中学生2名に対し、包丁を用いた脅迫や暴行に及んだ事案である。被告人は、令和5年9月16日、運営関係者Aに対し、包丁を示しながら「殺すぞ」などと脅迫し、頸部を腕で絞め付け、大腿部を蹴るなどの暴行を加えた(第1)。また、令和6年5月11日夜から翌未明にかけての合宿中、中学生B(当時12歳)に対し、顔を拳や平手で多数回殴り、腹を拳で数回殴り、顔及び胸を足で踏み付けるなどの暴行を加え(第2)、中学生C(当時13歳)に対しても頭や顔を拳や平手で数回殴る暴行を加えた(第3)。さらに、Cに対し包丁の刃先を首付近に突き付けながら「人刺すのは簡単やから」「刺したろか」などと脅迫した(第4)。 【判旨(量刑)】 被告人を懲役1年6月に処し、3年間執行猶予とした(求刑:懲役1年6月)。裁判所は、暴行態様がいずれも執拗かつ強度であり、脅迫態様も包丁を示して「殺す」「刺す」などの文言を用いた苛烈なものであると指摘した。特に第2ないし第4の犯行は、合宿中の夜間から未明に、指導者に逆らえない児童らの立場を悪用し、体格差のある無抵抗の児童らに対して行われた卑劣で悪質なものであり、関係者への口止め指示も犯行後の情状として悪いとした。他方、被告人が各事実を認めて反省の態度を示したこと、今後飲酒しない旨約束したこと、指導から距離を置く意向を示したこと、家族の支援が期待できること、前科がないこと等の酌むべき事情を考慮し、刑の執行を猶予した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。