AI概要
【事案の概要】 被告人は、株式会社Aの取締役総務部長として人事業務等を統括していた者である。新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対する雇用調整助成金制度の特例措置を悪用し、従業員の休業日数を水増しして虚偽の支給申請を行い、国から助成金を詐取した詐欺の事案である。第1の犯行(令和2年8月〜令和3年5月)では、代表取締役Bらと共謀の上、12回にわたり虚偽の申請を行い、合計約6億7336万円を詐取した。第2の犯行(令和3年7月〜令和4年8月)では、従業員らと共謀の上、16回にわたり虚偽の申請を行い、合計約3億9720万円を詐取した。被害総額は約10億7000万円に上る。 【判旨(量刑)】 被告人を懲役3年に処する(求刑懲役5年6月)。本件は、雇用調整助成金の特例制度を悪用し、2年4か月の長期にわたり勤怠データ等を改ざんして休業日数を水増しした支給申請を行ったもので、態様は悪質である。正規申請の場合の受給見込額を除いた実質的被害額でも約2億6000万円と極めて多額に上る。被告人は代表取締役Bから不正受給を指示され、改ざんしない方法を何度も提案して翻意させようとした経緯があり、私利を図る意図はなく従属的立場にあったと認められるものの、取締役の地位にあったことや、B退任後も自己保身から1年4か月にわたり犯行を継続した点は非難を免れない。株式会社Aが被害額を上回る約13億円を返還していること、被告人が犯行を素直に認め捜査に協力していること、前科がないこと等の事情を踏まえても、結果の重大性に照らし実刑は免れないとして、主文の刑を量定した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。