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高裁

不同意性交等被告事件

判決データ

事件番号
令和6(う)1138
事件名
不同意性交等被告事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2024年10月15日
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和5合(わ)285

AI概要

【事案の概要】 被告人が、被害者(当時13歳)が16歳未満の者であり、かつ自らが被害者の生まれた日より5年以上前に生まれた者であることを知りながら、被害者と性交した不同意性交等被告事件の控訴審である。原審(東京地方裁判所)は被告人を懲役4年に処したところ、被告人が法令適用の誤り及び量刑不当を主張して控訴した。 【争点】 ①刑法177条3項・1項(16歳未満の者に対する不同意性交等罪)が、年少者の性的自己決定の自由を保障した憲法13条に違反するか。②同規定が、年長者と年少者の性的自己決定の自由に関する取扱いを別異にするもので、令和5年改正前は不可罰であった13歳以上の者との合意に基づく性行為まで原則実刑の5年以上の有期拘禁刑に処するもので、憲法14条1項に違反するか。③被害者の同意や処罰感情の不存在等を踏まえ、懲役4年の量刑は重すぎて不当か。 【判旨(量刑:懲役4年・控訴棄却)】 法令適用の誤りの主張について、本件規定は、16歳未満の年少者は性的行為につき有効に自由な意思決定をする前提となる能力が十分に備わっているとはいえないことを踏まえ、行為者が5年以上年長である場合に一律に処罰することとしたもので、年少者の性的行動に事実上の制約を及ぼす面があるとしても、能力が十分に備わっていない年少者を保護するために必要な罰則を定めたものであり、憲法13条、14条1項に違反しないと判断した。また、被告人と被害者が仲を深めた時期が改正前であったことをもって遡及処罰に当たるとの主張も排斥した。量刑不当の主張については、被害者は性的行為につき有効に自由な意思決定をする前提となる能力が十分に備わっておらず被告人とは対等な関係にないとして、被害者の同意や処罰感情がないことを量刑上大きく酌むべき事情とは認め難いとした原判決の評価に誤りはなく、控訴審における200万円の被害弁償申入れ等を考慮しても重すぎて不当とはいえないとして、控訴を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。

裁判要旨

刑法177条3項、1項は、憲法13条、14条1項に違反しない。

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。