AI概要
【事案の概要】 介護施設に勤務していた被告人が、令和5年12月7日午後4時33分頃、施設利用者を社用車(普通乗用自動車)に同乗させて送迎中、眠気を催したにもかかわらず直ちに運転を中止せず漫然と運転を継続した。その結果、午後4時38分頃、佐賀市内の道路を時速約45キロメートルで走行中に仮睡状態に陥り、対向車線に進出して対向車(準中型貨物自動車)と正面衝突した。この事故により、同乗していた施設利用者のB(当時93歳)が多発外傷で、C(当時83歳)が胸部打撲による心破裂に基づく心タンポナーデでそれぞれ死亡した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を禁錮3年・執行猶予5年に処した(求刑:禁錮4年6月)。 量刑理由として、まず過失の程度について、居眠り運転により対向車線にはみ出した直接の過失自体は小さいものとはいえず、2名の死亡という結果は重大であるとした。 しかし他方で、①交通法規の軽視が要因ではなく、職務の一環としての運転を中断・中止することは被告人にとってそれほど容易ではなかったこと、②被告人がいわゆるワンオペで家事育児の負担を大きく背負い疲れが蓄積していたことが事故の要因として無視できないこと、③事故時の速度や衝撃がさほど大きくなかったことを指摘し、被告人一人を強く非難するには酷な面もあるとした。 一般情状としては、被害者遺族が強い処罰感情を示していることを考慮しつつ、前科前歴がないこと、保険会社を通じた被害弁償の見込みがあること、被告人が事実関係を素直に認め今後一切運転しない旨誓っていること、夫が監督を誓約していることなどの酌むべき事情を総合考慮し、執行猶予付きの判決とした。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。