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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10014
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年10月16日
裁判官
宮坂昌利

AI概要

【事案の概要】 原告は、発明の名称を「加速回収発電機」とする発明について特許出願(特願2021-75069号)をしたが、拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」との審決をしたため、原告がその取消しを求めた審決取消訴訟である。本願発明は、錘やアームをモーター等の回転軸に取り付けて回転させ、加速・高速回転・減速・低速回転の4行程で連続回転させ、減速時に回生ブレーキで「余剰エネルギー」を回収して発電するという「加速回収発電機」に関するものである。本願明細書では、消費電力が一定で一方向力Fを発生させる装置(リニアモーターカー)を例に、消費エネルギーE1が時刻tの一次関数、運動エネルギーE2が時刻tの二次関数となるため、一定時刻以降は運動エネルギーが消費エネルギーを上回り「余剰エネルギー」が発生するとしていた。 【争点】 (1) 発明該当性(特許法29条1項柱書)に関する判断の誤りの有無 (2) 実施可能要件(特許法36条4項1号)についての判断の誤りの有無 【判旨】 請求棄却。裁判所は、本願明細書の前提である「消費電力が一定で一方向力Fを発生させる」という点に根本的な誤りがあると判断した。力F=maが一定であれば等加速度運動となり、変位x=1/2at²であるから、消費エネルギーE1=W=Fx=1/2ma²t²となり、消費エネルギーは時刻tの二次関数となる。すなわち、一定の力を発生させるには消費エネルギーを時間の二次関数に従って増加させる必要があり、消費電力が一定(E1が時刻tの一次関数)という本願明細書の前提は物理法則に反する。したがって、本願発明はエネルギー保存の法則に反するものであり、特許法2条1項の「自然法則を利用した」ものに該当せず、発明該当性を欠く。また、自然法則に反する以上、当業者が実施できないことは明らかであり、実施可能要件も欠くとして、審決の判断に誤りはないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。