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最高裁

文書提出命令に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件

判決データ

事件番号
令和6(許)5
事件名
文書提出命令に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2024年10月16日
裁判種別・結果
決定・破棄自判
原審裁判所
大阪高等裁判所
原審事件番号
令和5(ラ)1152

AI概要

【事案の概要】 学校法人明浄学院を被害者とする業務上横領事件の被疑者として逮捕・勾留・起訴されたが無罪判決が確定した抗告人が、逮捕等が違法であるとして国に対し国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める本案訴訟において、検察官がAを取り調べた際の録音・録画記録媒体(取調べ可視化記録)のうち刑事公判で取り調べられなかった部分(公判不提出部分)について、民訴法220条3号後段の法律関係文書に該当するとして文書提出命令の申立てをした事案。原審は、取調べの必要性は高くなく、Aの名誉・プライバシー侵害のおそれもあるとして、公判不提出部分の提出命令を却下した。 【争点】 検察官の取調べ録音・録画記録媒体のうち刑事公判で取り調べられなかった部分について、国がその提出を拒否したことが裁量権の逸脱・濫用に当たるか。 【判旨】 原決定を破棄し、相手方の抗告を棄却(公判不提出部分の提出を命じた原々決定を維持)。 刑訴法47条ただし書により「訴訟に関する書類」を公にすることの相当性は保管者の合理的裁量に委ねられるが、その裁量権の逸脱・濫用がある場合には提出を命じ得る。本件では、①公判不提出部分には検察官の言動が非言語的要素も含め機械的かつ正確に記録されており、反訳書面や人証と比較して格段に多くの情報を含み正確性も担保されていること、②本案訴訟では検察官の取調べにおける脅迫的言動の有無が深刻に争われていること等から、取調べの必要性は高い。他方、Aと抗告人との間で証拠採用への同意やプライバシー保護配慮を内容とする訴訟上の和解が成立しており、提出自体によるAの名誉・プライバシー侵害のおそれは認められず、捜査・公判への不当な影響も想定できないことから、提出を拒否した国の判断は裁量権の逸脱・濫用に当たる。 【三浦守裁判官補足意見】開示証拠の目的外使用禁止の規律(刑訴法281条の3〜5)の趣旨に照らしつつ、本件和解の内容等からAの名誉・プライバシーに関する弊害のおそれは認められないとした。 【草野耕一裁判官補足意見】Aが弁護士関与の下で和解に同意した以上、証拠採用に伴う名誉・プライバシーへの侵害を容認したと解すべきであり、原審の判断は現代契約社会の諸法理と相容れないとした。報道機関への提供の問題はAと抗告人間の民事上の権利関係として処理可能とした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。

裁判要旨

刑事事件の被疑者の1人として逮捕、勾留され、上記刑事事件について起訴されたが、無罪判決を受けたXが、上記の逮捕、勾留及び起訴が違法であると主張して国家賠償を求める本案訴訟において、検察官がAを上記刑事事件の被疑者の1人として取り調べる際にAの供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体のうちXに係る上記刑事事件の公判において取り調べられなかった部分について、民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当することを理由として文書提出命令の申立てをした場合に、刑訴法47条に基づきその提出を拒否した上記部分の所持者である国の判断は、次の⑴~⑶など判示の事情の下では、その裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものである。 ⑴ 上記本案訴訟においては、AがXとの共謀の有無に関連して従前と異なる供述をするに至ったことに対する検察官Bの言動の影響の有無、程度、内容等が深刻に争われているところ、その審理を担当する原々審は、上記部分がBのAに対する取調べの具体的状況及び内容を立証するのに最も適切な証拠であり、上記記録媒体の一部分の反訳書面や人証によって代替することは困難であるとして、上記部分を取り調べる必要性の程度が高いと判断した。 ⑵ Xが、Aに対し、Aが上記の供述をしたこと等によりXをえん罪に陥れたと主張して損害賠償を求める訴訟において、XとAとの間に訴訟上の和解が成立し、上記和解において、Aが上記記録媒体の証拠採用に反対せず、XもAのプライバシーの保護に最大限配慮することを明確に合意している。 ⑶ 上記刑事事件に関与したとされる者のうち、Xについては無罪判決が確定し、X以外の者について捜査や公判が続けられていることもうかがわれない。  (補足意見がある。)

参照法条

民訴法220条3号、刑訴法47条、刑訴法301条の2

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。