AI概要
【事案の概要】 被告人は、自動車売買等を業とする株式会社Aの代表取締役であったところ、(1)令和3年1月、同社取締役兼総務部長Bと共謀の上、C銀行に対し、実際の預金及び売上総利益より過大に見せかけた内容虚偽の決算報告書等や残高試算表等を提出して手形貸付4000万円の融資を申し込み、融資金が返済されるものと誤信させて4000万円を詐取した(詐欺)。(2)同年3月、同社の債権者を害する目的で、同社所有の自動車9台(時価合計約4273万円相当)を株式会社Gに無償譲渡し、さらに同年10月、破産管財人からうち1台の保管場所等について説明を求められた際、「架空の車両であり実車はない」旨の虚偽の説明をした(破産法違反)。 【判旨(量刑)】 被告人を懲役2年の実刑に処した(求刑懲役3年6月)。詐欺について、被害額4000万円は高額であり、いわゆる見せ金の用意や売上・仕入の水増し書類の作成など犯行態様は巧妙で、経済的な法秩序を軽視したものである。被告人は代表取締役として本件会社の経営を担い、粉飾決算の発覚後も事業継続を選択して本件犯行に及んでおり、共犯者より刑事責任は重い。破産法違反についても、約4000万円の責任財産を流出させた上、破産管財人の調査に虚偽説明をして公平な清算を妨げたものであり、同様に経済的法秩序を軽視した犯行である。被害銀行に合計2900万円、破産管財人に1000万円を支払うなど相当額の被害弁償がなされていること、前科前歴がないこと、反省の態度を示していること等の有利な情状を考慮しても、実刑は免れないとした。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。