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下級裁

武器等製造法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反(変更後の訴因 火薬類取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反)、麻薬及び向精神薬取締法違反、火薬類取締法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)668
事件名
武器等製造法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反(変更後の訴因 火薬類取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反)、麻薬及び向精神薬取締法違反、火薬類取締法違反被告事件
裁判所
千葉地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日
2024年10月17日
裁判官
岸本若菜

AI概要

【事案の概要】 被告人が、インターネットで製造方法を調べた上、令和5年7月から9月頃にかけて自宅において、硝酸カリウム・硫黄・木炭を混合するなどして黒色火薬約320.67グラムを製造し(武器等製造法違反)、鉄パイプ等を材料として手製パイプ銃1丁を製造した(銃砲刀剣類所持等取締法違反)ほか、同年12月15日に同所において黒色火薬及びパイプ銃を所持し(火薬類取締法違反・銃刀法違反)、さらに麻薬であるサイロシビン等を含有するきのこ類約6.129グラム及びLSDを含有するグミ様のもの約3.545グラムを所持した(麻薬及び向精神薬取締法違反)という事案である。 【判旨(量刑)】 懲役3年(求刑懲役5年6月)。未決勾留日数中130日を算入。手製パイプ銃1丁、黒色火薬10袋等を没収。 裁判所は、パイプ銃及び黒色火薬の製造・所持について、被告人がインターネットで製造方法を調べ、材料を購入し、試行錯誤して改良を重ねた計画性を指摘した。本件パイプ銃は十分な威力を持つ発射能力を備えるに至っており、少なくない量の黒色火薬の所持と併せ、公共の安全を脅かす危険性の高い悪質な犯行態様と評価した。動機について、被告人は「社会を良くするために行動するという決意の証」と供述するが、積極的な加害意図がなかったことを踏まえても、行為の危険性に思いを至らせることなく安易に犯行に及んだ意思決定は強い非難を免れないとした。麻薬所持についても、複数種類かつ少なくない量であり、うつ病患者へのセラピー使用という動機は短絡的かつ独善的であるとした。被告人の刑事責任は相当に重く実刑は免れないが、事実を認めて反省していること、前科前歴がないこと、母親が同居して監督する旨誓約していることなどを酌むべき情状として考慮し、主文のとおり量刑した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。