特許権侵害差止等請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 原告(松本システムエンジニアリング株式会社)は、発明の名称を「グラップルバケット装置」とする特許権(特許第5911250号)及び意匠に係る物品を「カッター付グラップルバケット」とする意匠権(意匠登録第1565620号)を保有し、被告(オカダアイヨン株式会社)が製造・販売するグラップルバケット装置が本件特許権及び本件意匠権を侵害すると主張して、差止め・廃棄及び損害金7500万円の支払を求めた事案である。グラップルバケット装置とは、建設機械のアーム先端に取り付け、地面の掘削と木材のグラップル(掴持)及び切断を可能とする林業作業用アタッチメントである。 【争点】 (1) 特許権侵害の成否(構成要件Dの充足性及び均等侵害の成否)。特に、切断刃の切刃を「後方へ円弧状に反らせた」(構成要件D2)との要件を、被告製品の「二つの直線が傾斜角約150度で後方に折れた」形状が充足するか。 (2) 意匠権侵害の成否(本件意匠と被告意匠の類否及び無効の抗弁)。 【判旨】 請求棄却。 (1) 特許権侵害について、裁判所は、構成要件D2の「円弧状に反らせた」とは、全体が曲線によって構成されている円周の一部分のような形で弓なりに曲がる形状を意味すると解釈した。被告製品の切断刃は二つの直線が鈍角に交差する形状であり、「円弧状に反らせた」ものとは認められないとして、文言侵害を否定した。均等侵害についても、出願前の公知文献(甲27文献)にグラップルバケット装置に切断装置を設ける構成が開示されていたことから、本件発明の本質的部分は構成要件C及びDに係る構成(引き切り作用によるスムーズな切断を実現する切断刃の具体的構成)であると認定し、構成要件D2を充足しない被告製品は本件発明の本質的部分を備えていないとして、第1要件(非本質的部分)を充足しないと判断した。 (2) 意匠権侵害について、裁判所は、要部をバケットの上部天井壁及び開口部の縁部の形状、切断刃の形状並びに爪の個数及び形状と認定した上で、上部天井壁頂部の形状(鋭利に角張った形状と緩やかに湾曲した形状)及び切断刃の形状(全体的に湾曲した形状と直線が折れた形状)の差異が、いずれも要部に係る顕著な差異であり、共通点から受ける印象を凌駕して全体として異なる美感を生じさせるとして、類似性を否定した。