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知財

特許権侵害差止等請求本訴事件、不当利得返還請求反訴事件

判決データ

事件番号
令和4(ワ)11025等
事件名
特許権侵害差止等請求本訴事件、不当利得返還請求反訴事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2024年10月21日

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社エコプロ)は、ダニ捕獲マットに関する特許権(特許第4796334号)を有する会社であり、被告(株式会社ウィズユークラブ)が製造販売するダニ捕りマット製品(「ダニ捕ってポイ」等10製品)が同特許権を侵害するとして、特許法100条に基づく差止め・廃棄、民法709条に基づく損害賠償6820万円を請求した(本訴)。併せて、被告が原告の商号を無断で冒用したことが会社法8条1項に違反し、被告製品に「特許取得済」と表示したことが不正競争防止法2条1項20号の品質等誤認惹起行為に該当するとも主張した。一方、被告は反訴として、原告の銀行借入金を第三者弁済した約350万円の費用償還請求と、本件特許の登録費用約90万円の不当利得返還請求を行った。原告と被告の代表者は旧知の関係にあり、原告は平成23年頃から実質的に休眠状態にあった。 【争点】 (1) 被告製品が本件特許の技術的範囲に属するか(文言侵害・均等侵害の成否)、(2) 原告商号の表記が会社法8条1項の「不正の目的」に当たるか、(3) 品質等誤認惹起行為の成否、(4) 反訴における第三者弁済の費用償還請求権・不当利得返還請求権の成否。 【判旨】 本訴請求・反訴請求いずれも棄却。特許権侵害について、本件発明の「多孔質通気性袋」とは内包物を内部で保持し拡散を防止できる構造を有することが必要であるところ、被告製品は2枚の不織布やガーゼでダニ誘引物質を挟み込んでいるのみで周囲から零れ落ちる構造であるから、「多孔質通気性袋」に該当せず文言侵害は不成立とした。均等侵害についても、袋構造が本件発明の本質的要素であり、第1要件・第2要件を欠くとして否定した。会社法違反については、原告が休眠状態にあった経緯等から被告に不正の目的は認められないとした。品質等誤認惹起行為については、商号の使用は出所識別表示の冒用であって品質等誤認惹起行為には当たらず主張自体失当とし、「特許取得済」表示については原告と被告が競争関係にないとして不正競争に該当しないとした。反訴についても、第三者弁済は被告が自ら引き受けたもので委託に基づくものではなく、特許登録費用も被告が自らの利益確保のために負担したものであるから不当利得は成立しないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。