知財
発信者情報開示請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 アダルト動画の著作権を有する有限会社プレステージ(控訴人)が、電気通信事業者であるNTTコミュニケーションズ(被控訴人)に対し、氏名不詳の発信者らがファイル交換ソフト「ビットトレント」を利用して本件動画を複製・送信可能化したことにより、控訴人の著作権(複製権・公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき発信者情報の開示を求めた事案である。原審(東京地裁)は請求を棄却し、控訴人が控訴した。 【争点】 ビットトレントネットワークにおけるPIECE(subpiece)通信を経てダウンロードされた動画ファイルのピースが再生不能であった場合に、発信者による本件動画の複製権及び公衆送信権の侵害が「明らか」といえるか。 【判旨】 控訴棄却。知財高裁は、本件調査において発信者らとのPIECE(subpiece)通信により動画ファイルのピースがダウンロードされたものの、控訴人においてこれを再生することができなかった事実を重視した。控訴人は、ハッシュ値により本件動画の複製物である動画ファイルが特定されており、ピースをダウンロードする直前のPIECE通信まで行っているから侵害は明らかであると主張したが、裁判所は、再生不能であった以上、ダウンロードしたピースが本件動画の複製物であることについて疑義があり、発信者らの端末において本件動画の複製物が複製・保管・送信可能化されていたか否かについても疑義が残るとした。したがって、プロバイダ責任制限法5条1項1号の「権利が侵害されたことが明らか」との要件を充足する事実を認めるに足りないと判断し、原判決を維持した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。