都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3083 件の口コミ
下級裁

自殺幇助被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)525
事件名
自殺幇助被告事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2024年10月21日
裁判官
加島一十

AI概要

【事案の概要】 被告人は、SNSで自殺希望者として知り合ったA(当時20歳)及びB(当時17歳)と集団自殺を企図し、令和6年3月6日に七輪及び練炭等を購入した上、同月17日午後10時3分頃から同月18日午前6時57分頃までの間に、北海道江別市内の公園駐車場において、被告人名義の自動車内で練炭に着火し、A及びBを一酸化炭素中毒により自殺させようとしたが、練炭の火が車に燃え移り、A及びBをそれぞれ焼死させ、同人らの自殺を幇助した自殺幇助の事案である。 【判旨(量刑)】 懲役3年・執行猶予4年(保護観察付き)(求刑懲役3年)。 裁判所は、被告人が練炭コンロセット等を購入し車両を提供するなど犯行の道具を準備し、集団自殺の実現を促進した程度は大きく、2名の尊い命が失われた結果は重大であるとした。他方、道具の購入はAから提供を受けた自殺マニュアルをもとにAと分担して行い、費用もA・Bが負担するなど、被告人が特に集団自殺の実現に物理的に寄与したわけではないとした。経緯について、被告人は児童養護施設での生活や継母からの暴力等を背景に中学生頃から希死念慮を抱いており、背景に同情すべき点があるとした。また、3人がそれぞれ集団自殺の意思を強めていったもので、被告人がA・Bの意思を殊更強める働きかけをしたとはいえないとした。検察官が指摘した被告人のみ車外に出た行為については、睡眠薬等の影響でもうろうとした状態であったことは否定できず身勝手とは評価できないとし、年長であることも3人の関係性から責任加重事情とは評価できないとした。前科前歴がないこと、被害者等への謝罪と悔悟の念、再犯防止のための専門的支援の必要性を踏まえ、保護観察付き執行猶予とした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。