下級裁
承諾殺人(予備的訴因:嘱託殺人)被告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和6(わ)73
- 事件名
- 承諾殺人(予備的訴因:嘱託殺人)被告事件
- 裁判所
- 徳島地方裁判所 刑事部
- 裁判年月日
- 2024年10月22日
- 裁判官
- 細包寛敏
AI概要
【事案の概要】 被告人は、交際相手であるA(当時21歳)と心中しようと決意し、令和6年3月30日午後10時30分頃、徳島市内のホテルにおいて、同人の嘱託を受け、殺意をもって、その前頸部を包丁(刃体の長さ約17.0cm)で1回突き刺し、右総頸動脈切創による失血により死亡させた嘱託殺人の事案である。被告人は被害者を誘って徳島県を訪れ、入水自殺や首つり自殺を試みたがいずれも失敗し、カッターナイフで頸部を刺すなどした後、最終的に包丁を購入して犯行に及んだ。 【争点】 検察官が承諾殺人の成立を主張したのに対し、弁護人が嘱託殺人の成立を主張した。争点は、被害者の関与が「承諾」にとどまるか「嘱託」に当たるかである。 【判旨(量刑)】 裁判所は嘱託殺人の成立を認定した。被害者が恐怖心から自分で首を切ることができず、被告人にカッターナイフで頸部を切るよう依頼したことが殺害の決意の契機であり、この依頼は犯行時まで継続していたと認定。包丁で頸動脈を切る方法は被告人の提案であるが、殺害決意後の具体的方法の提案に過ぎず、また心中の合意はそれぞれが自殺することを前提としたものであって被告人が被害者を殺害することは予定されていなかったとして、嘱託殺人が成立するとした。量刑については、被告人が被害者を身勝手で短絡的な理由に基づく自殺に巻き込んだこと、被害者の手足を縛るなど積極的に犯行に及び犯意が強固であったこと、若い命が失われた重大な結果等から犯情は悪質であるとし、反省の弁、父親の監督誓約、被害弁償金500万円の準備等を最大限考慮しても実刑相当として、求刑懲役4年に対し、懲役2年4月を言い渡した(刑法202条後段)。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。