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知財

特許権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)8403
事件名
特許権侵害差止等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2024年10月22日

AI概要

【事案の概要】 本件は、「笠木下換気構造体」に関する特許権(特許第5269264号)を有する原告(株式会社ハウゼコ)が、被告(株式会社トーコー)の製品「KanKEY eco」(品番S-KKY)が本件特許の技術的範囲に属し、その製造・販売等が特許権の間接侵害(特許法101条1号)に当たると主張して、被告製品の製造・販売等の差止め及び廃棄並びに損害賠償金3000万円(一部請求。逸失利益約2億5930万円及び弁護士費用1000万円の合計約2億6930万円の一部)及び遅延損害金の支払を求めた事案である。 【争点】 主な争点は、①被告製品を部材とする笠木下換気構造体が本件発明の構成要件C(「笠木下部材内に配置され、通気性能及び防水性能を発揮する換気部材」を備えること)を充足するか(文言侵害)、②均等侵害の成否であった。原告は被告製品の傾斜部⑤が「換気部材」に相当すると主張したのに対し、被告はガルバリウム鋼板からなる傾斜部⑤自体に通気性能はないと反論した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、構成要件Cの「換気部材」はそれ自体が通気性能及び防水性能を有することを要すると解釈した上で、被告製品の傾斜部⑤はガルバリウム鋼板からなる板状物であり、傾斜部⑤自体が素材としての通気性能を有するとは認められないと判断した。傾斜部⑤の上部と第1水平部との間に通気路となる空間が存在するとしても、それは単に通気路を残しているにすぎず、換気部材が通気性能を発揮しているとはいえないとした。均等侵害についても、第2要件(置換可能性)につき、換気部材を傾斜部⑤に置き換えた場合、雨水や虫等の侵入防止という本件発明の目的を達成できないとし、第3要件(置換容易性)につき、本件発明の換気部材を従来技術の蛇行経路タイプに近い傾斜部に置き換えることには阻害要因があるとして、いずれも否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。