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知財

保全異議申立却下決定に対する保全抗告事件

判決データ

事件番号
令和6(ラ)10001
事件名
保全異議申立却下決定に対する保全抗告事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年10月22日
原審裁判所
大阪地方裁判所
原審事件番号
令和5(モ)59004

AI概要

【事案の概要】 本件は、発明の名称を「高純度PTH含有凍結乾燥製剤およびその製造方法」とする特許(特許第6025881号)に係る特許権を有する旭化成ファーマ株式会社(相手方)が、沢井製薬株式会社(抗告人)に対し、抗告人が本件特許の技術的範囲に属する方法を使用して製造した製品(後発医薬品)を販売していることが特許権侵害に当たるとして、製造・販売等の差止め等を求める仮処分命令を申し立てた事案である。大阪地裁が差止め等を命じる仮処分決定(原々決定)をし、抗告人の保全異議申立てに対しても原々決定を認可する決定(原決定)がされたため、抗告人が保全抗告をした。 【争点】 (1) 抗告人製品の製造方法が本件発明の技術的範囲に属するか(構成要件充足性) (2) 乙1発明(凍結乾燥機への搬送工程で窒素ガスを用いる方法)に基づく進歩性欠如の有無 (3) 乙2発明に基づく進歩性欠如の有無 (4) 明確性要件違反・サポート要件違反の有無 (5) 自由技術の抗弁の成否 【判旨】 知財高裁は、本件抗告を棄却した。進歩性欠如の争点につき、原決定と異なる判断枠組みを示した。すなわち、相違点1-3(オゾンとの接触抑制)ではなく相違点1-1(PTH類縁物質量の基準値)に着目し、乙1公報にはPTHペプチド含有製剤の製造について何も記載がなく、PTH類縁物質の含量が低い高純度製剤を得るとの課題も開示されていないから、乙1発明に技術常識を組み合わせても、当業者が相違点1-1に係る構成を容易に想到するとは認められないと判断した。乙2発明に基づく主張、明確性要件違反、サポート要件違反、構成要件1Cの限定解釈、自由技術の抗弁についても、いずれも抗告人の主張を排斥し、原々決定を認可した原決定は相当であるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。