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下級裁

殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反

判決データ

事件番号
令和5(う)1481
事件名
殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2024年10月22日
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和1合(わ)219

AI概要

【事案の概要】 被告人は、平成31年3月20日、東京家庭・簡易裁判所1階東側玄関において、夫婦関係調整(離婚)調停中の妻(当時31歳)に対し、殺意をもって背後から折りたたみ式ナイフで右頸部を切り付け、失血死させて殺害した。また、同日、公園において折りたたみ式ナイフ4本を携帯した(殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反)。原審(裁判員裁判)は、被告人が統合失調症による妄想・幻聴の圧倒的影響下にあったとして心神喪失を認め無罪を言い渡し、検察官が事実誤認及び訴訟手続の法令違反を理由に控訴した。 【争点】 主な争点は、①被告人の犯行当時の責任能力(心神喪失の有無)、②原審が検察官請求の精神科医2名の証人尋問を却下した訴訟手続の当否である。検察官は、被告人には完全責任能力があり、妻が子を連れて家を出たことや離婚調停の経過に対する怒り・不満という正常心理が犯行動機であると主張した。弁護人は、統合失調症の妄想・幻聴の圧倒的影響による心神喪失を主張した。 【判旨】 東京高裁は控訴を棄却し、原判決の無罪を維持した。第2鑑定(起訴後の裁判員法50条鑑定)について、被告人が鑑定医に語った問診時供述は、平成30年以降の妄想をうかがわせる客観的事実(電子ハラスメントの妄想、不可解な入れ墨、暗号送信等)や被害者が周囲に相談していた内容と極めてよく整合し、逮捕後に作り出された話とは考え難く、信用性が高いと判断した。被告人は「被害者を殺さなければ被害者や息子が拷問されて殺される」との妄想と犯行直前の「やる時間だ」という幻聴の強い影響下で犯行に及んだと認定し、正常心理に基づく殺害動機は認められないとした。犯行の合理性・合目的性は妄想の圧倒的影響下での行為であることを否定する根拠にならないとし、精神科医2名の証人尋問却下にも違法はないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。