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下級裁

電磁的公正証書原本不実記録幇助、同供用幇助、受諾収賄、収賄

判決データ

事件番号
令和6(わ)54
事件名
電磁的公正証書原本不実記録幇助、同供用幇助、受諾収賄、収賄
裁判所
高知地方裁判所
裁判年月日
2024年10月23日
裁判官
徳舛純一

AI概要

【事案の概要】 奈良半利町職員としてふるさと納税の返礼品の選定・発注等の業務に従事していた被告人が、(1)両親と共謀の上、返礼品業者に叔父が代表を務める精肉店を取引先として指定し、同店に継続的な売上げを計上させたことの謝礼等として、叔父らから合計9197万2831円の賄賂を収受した収賄、(2)同町職員Jと共謀の上、水産会社代表者からアーモンド小魚を返礼品に選定し継続的に発注するよう請託を受け、梱包作業賃名目で合計179万9500円の賄賂を収受した受託収賄、(3)Jらによる内容虚偽の住民異動届提出を幇助した電磁的公正証書原本不実記録幇助・同供用幇助からなる事案である。本件は差戻審であり、控訴審が受託収賄について第1審判決を破棄し高知地裁に差し戻したもので、当審で被告人は予備的訴因を認めた。 【判旨(量刑)】 懲役4年6月(求刑:懲役7年)。差戻前第1審の未決勾留日数中720日を算入し、179万9500円を追徴する。 裁判所は、賄賂総額が合計9377万2331円と極めて高額であること、返礼品業者に通常よりかなり高額な価格設定で加工・梱包を委託させ精肉店に法外な利潤を得させた上でその相当部分を賄賂として供与させるという背任的色彩を有する犯行態様であること、被告人がふるさと納税事務に関する強大な差配権限を利用して犯行の仕組みを考案し主導的役割を果たしたこと、受託収賄についても贈賄者の不安に付け込み賄賂を要求したことなどから、公務員の職務の公正及びこれに対する社会の信頼が害された程度は大きいとした。他方、被告人が犯行を認めて反省していること、収賄に係る賄賂相当額が共犯者により完納済みであること、前科前歴がないことなどを有利な事情として考慮し、主文の刑を量定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。