非現住建造物等放火、現住建造物等放火
判決データ
- 事件番号
- 令和5(わ)39
- 事件名
- 非現住建造物等放火、現住建造物等放火
- 裁判所
- 静岡地方裁判所 浜松支部 刑事部
- 裁判年月日
- 2024年10月23日
- 裁判官
- 杵渕花絵
AI概要
【事案の概要】 被告人は、勤務先のネイルサロン「甲」において、平成30年3月13日に静岡県袋井市乙町内の店舗(第1事件・非現住建造物等放火)及び同月26日に同市丙内の移転先店舗(第2事件・現住建造物等放火)にそれぞれ放火したとして起訴された。検察官の求刑は懲役8年であった。なお、第1事件の3日前の同月10日にも同店舗内で充電式掃除機等が焼損する器物損壊事件が発生しており、検察官はこれら3事件を総合的に評価して被告人の犯人性を立証しようとした。 【争点】 各事件の事件性(放火か否か)及び犯人性が争点となった。弁護人は、各事件がそもそも放火ではない合理的疑いがあり、仮に放火であっても被告人は犯人ではないと主張した。 【判旨】 裁判所は、3事件いずれも出火原因は放火であると認定した。消防士らの証言に基づき、製品火災、エタノール引火、静電気、酸化発熱等の可能性を具体的に排斥した。 犯人性について、器物損壊事件は、被告人が閉店後に単独で店舗に入り消火した経緯等から、犯行が合理的に可能なのは被告人のみであるとして有罪と認定した。 しかし、第1事件及び第2事件については無罪とした。その理由は以下のとおりである。第1事件について、被告人が退店時に1人で店内に戻ったとする証人cの証言は、供述経過の不自然さや捜査段階との齟齬等から信用できず、cが当日店舗の鍵を所持していなかったとの証言も信用性が乏しいとした。そのため、cにも犯行の機会があったと認定した。第2事件についても、裏口ドアが施錠されていなかったこと等から、被告人以外の従業員にも犯行機会があったとした。さらに、被告人の勤務期間中にのみ3事件が発生したとの事実は犯人性を推認させず、被告人の職場への不満も一般的な程度にすぎず犯行動機とは直結しないとした。3事件が同一犯による犯行であるとも認められないとして、器物損壊事件の犯人性から第1事件・第2事件の犯人性を推認することもできないと判断した。 以上の事実関係を総合考慮しても、被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない事実関係は含まれていないとして、刑訴法336条により無罪を言い渡した。