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下級裁

損害金請求事件

判決データ

事件番号
令和4(ワ)200
事件名
損害金請求事件
裁判所
水戸地方裁判所 下妻支部
裁判年月日
2024年10月23日

AI概要

【事案の概要】 古河市議会議員である原告A及び原告Bが、それぞれ市議会から出席停止の懲罰(地方自治法135条1項3号)を受けたことについて、懲罰は市議会の裁量権を逸脱する違法な公権力の行使であるとして、国家賠償法1条に基づき、被告(古河市)に対し各110万円の損害賠償を求めた事案である。原告Aは、定例会で行った発言を取り消した後、同内容をチラシに掲載して新聞折込で配布したことを理由に4日間の出席停止処分を受けた(本件懲罰1)。原告Bは、補正予算の専決処分の承認議案に対する反対討論の際、議案と直接関連しないロシアのウクライナ侵攻等に言及し、議長の再三の注意に従わなかったことを理由に5日間の出席停止処分を受けた(本件懲罰2)。 【争点】 (1) 本件懲罰1の違法性の有無(議場外のチラシ配布行為が懲罰事由に該当するか) (2) 本件懲罰2の違法性の有無(出席停止5日間の処分が裁量権の逸脱・濫用に当たるか) (3) 損害額 【判旨】 本件懲罰1について、裁判所は、地方自治法134条1項の懲罰は議会の秩序維持と円滑な運営のためのものであり、議場外の個人的行為は懲罰事由にならないとした最高裁昭和28年判決を引用した上で、チラシの内容が議会での発言を含むとしても、チラシ配布行為自体は原告Aの個人的な政治活動にすぎず、議会の存立活動と密接不可分の関係に立つとも、議会の秩序維持や円滑な運営に具体的な危険が発生するともいえないとして、そもそも懲罰事由に該当せず違法であると判断した。 本件懲罰2について、裁判所は、議案と関連しない発言を議長の注意に反して続けたことは懲罰事由に該当し得るとしつつ、前回の出席停止1日の懲罰(前件懲罰)自体に疑問があり、これを前提に処分を加重することは相当でないとした。議員の発言の自由に対する高度の保障の必要性も考慮し、出席停止5日間のうち実質的な出席停止3日間の処分は重きに過ぎ、裁量権を著しく逸脱・濫用したものとして違法と判断した。 損害額として、原告Aに慰謝料50万円・弁護士費用5万円の合計55万円、原告Bに慰謝料20万円・弁護士費用2万円の合計22万円を認容した。なお、裁判所は付言として、懲罰動議の発議者のみで懲罰特別委員会を構成する運用は、委員会付託による慎重な審理を求めた会議規則162条の趣旨に反するのではないかとの疑問を呈した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。