最高裁
仮差押命令認可決定に対する保全抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 抗告人が、文化功労者年金法所定の文化功労者である相手方を債務者として、相手方の国に対する同法に基づく年金(文化功労者年金)の支給を受ける権利について仮差押命令の申立てをした事案である。原審(大阪高等裁判所)は、文化功労者自身が現実に年金を受領しなければ制度の目的は達せられないから、同権利はその性質上強制執行の対象にならないと判断し、仮差押えの申立てを却下した。 【争点】 文化功労者年金の支給を受ける権利が、その性質上、強制執行(仮差押え)の対象となるか。 【判旨】 最高裁第三小法廷は、原決定を破棄し、大阪高等裁判所に差し戻した。その理由は以下のとおりである。文化功労者年金法は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者に終身年金を支給し顕彰することを目的としているが、同法その他の法令に、同年金の支給を受ける権利に対して強制執行をすることができない旨の規定は存在しない。そして、同年金は文化功労者の功績等を世間に知らせ表彰することを目的として支給されるものと解されるところ、国が文化功労者として決定し年金の支給を受ける権利が認められることで表彰の目的は達せられるのであって、文化功労者が現実に年金を受領しなければ目的が達せられないとはいえない。したがって、同権利はその性質上強制執行の対象にならないと解することはできず、強制執行の対象となる。裁判官全員一致の意見である。
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裁判要旨
文化功労者年金法に基づく年金の支給を受ける権利に対しては強制執行をすることができる。
参照法条
文化功労者年金法1条、文化功労者年金法3条1項、文化功労者年金法3条2項、民事執行法143条、民事執行法152条
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