下級裁
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 佐賀県a市の市長であった被告人が、同市が実施した公募型プロポーザル方式による「ふるさと納税PR強化事業業務委託」の契約締結に関し、参加表明事業者である株式会社Bの代表取締役Aと共謀の上、Aに対し、秘密事項である審査委員会評価部会評価委員の所属・氏名等の情報を教示し、さらに他の参加表明事業者の提案書を提供するなどした官製談合防止法違反、公契約関係競売入札妨害の事案である。 【判旨(量刑)】 懲役2年・執行猶予3年(求刑:懲役2年)。裁判所は、本件プロポーザルが総合的・多角的な審査により質の高い事業者を選定する方式であるところ、一部の事業者にのみ評価委員情報や他社提案書を提供することは参加者間の公平性を大きく損なうものであり、入札等の公正を害する程度が高い悪質な犯行であると認定した。弁護人は一般競争入札における最低入札価格の漏示と比較して間接的な影響にすぎないと主張したが、裁判所は、競売入札妨害罪が参加者間の自由な競争それ自体を保護するものであることを指摘し、この主張を排斥した。被告人は現職市長として秘密事項を知り得る立場を利用しており、職務違背の程度は著しく、共犯者と比較してもより重い責任を負うべきとされた。動機について被告人はふるさと納税の目標達成のためであり私的利益の追求ではないと述べたが、裁判所は、長年親密な関係にあった共犯者の私的な依頼に応じた独善的で身勝手な犯行であり、大きく酌むべき事情はないとした。他方、事実を認めて反省の態度を示していること、前科前歴がないこと、市長を辞任するなど社会的制裁を受けたことを考慮し、執行猶予が付された。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。