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知財

不正競争防止法違反に基づく差止仮処分申立事件

判決データ

事件番号
令和6(ヨ)30029
事件名
不正競争防止法違反に基づく差止仮処分申立事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年10月28日

AI概要

【事案の概要】 債権者(サムスンバイオエピス・韓国法人)は、債務者(バイエル・ヘルスケア・米国法人)が製造販売する眼科用抗VEGF剤「アイリーア」(アフリベルセプト)のバイオ後続品について、厚生労働省に製造販売承認申請を行った。これに対し、債務者は、厚労省等に対し、当該バイオ後続品の製造販売が自己の保有する用途特許(特許第7320919号・湿潤加齢黄斑変性症〔wAMD〕に関する特定患者群への投与に係る用途発明)を侵害する旨を告知した。債権者は、この告知が不正競争防止法2条1項21号所定の虚偽事実の告知に当たるとして、同法3条1項に基づく差止請求権を被保全権利として、厚労省等への侵害告知の差止めを求める仮処分を申し立てた。 【争点】 (1) 本件申立ての適法性(仮処分申立権の濫用、行政事件訴訟法44条違反等)、(2) パテントリンケージ制度の下での特許権者による情報提供が不正競争防止法上の「告知」「営業上の信用を害する」「虚偽の事実」に該当するか、(3) 正当行為として違法性が阻却されるか(「特段の事情」の有無)、(4) 保全の必要性。 【判旨】 裁判所は、パテントリンケージの下で特許権者等が特許抵触がある旨の虚偽の回答をする行為は、同制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものと認められる「特段の事情」がある場合に限り、不正競争防止法2条1項21号の不正競争に該当するとの判断基準を示した。その上で、債権者製品は本件発明の特定患者群に投与するものとして承認申請されておらず、本件特許権を侵害するとは認められないとして本件告知は虚偽と認定した。しかし、債務者の用途発明の充足性に関する見解は主張として一応成り立ち得ること、技術常識の変遷について専門的知見を踏まえた十分な審理が尽くされていないこと、従前に同種の裁判例がなかったこと等の事情を総合考慮し、本件告知は著しく相当性を欠くとまではいえず「特段の事情」は認められないとして、申立てを却下した。なお、申立ての適法性については、不正競争防止法に基づく私人間の差止請求であり公法上の紛争ではないとして、いずれの不適法の主張も退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。