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知財

特許権侵害差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和6(ネ)10033
事件名
特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年10月29日
原審裁判所
大阪地方裁判所
原審事件番号
令和5(ワ)3375

AI概要

【事案の概要】 控訴人(アルフィン株式会社)は、発明の名称を「庇」とする特許(特許第5000674号)の特許権者であり、被控訴人(株式会社ダイケン)が製造・販売する製品(イ号製品・ロ号製品)が本件特許の技術的範囲に属すると主張して、特許法100条1項・2項に基づく差止め・廃棄、並びにイ号製品について不法行為に基づく損害賠償1億4000万円(一部請求)、ロ号製品について不当利得返還請求6000万円(一部請求)及び各遅延損害金の支払を求めた事案の控訴審である。原審(大阪地裁)は、被控訴人製品が本件発明の技術的範囲に属するとは認められないとして請求を棄却した。控訴人は控訴審で均等侵害の主張を追加した。 【争点】 ①構成要件B2の「庇板の開放された前端面に当接され前面が雨水を下方へ導くガイド面となっている縦板部」の充足性(文言侵害)、②均等侵害の成否(第1要件〜第5要件)。 【判旨】 控訴棄却。知財高裁は、文言侵害について、構成要件B2の「縦板部」は「横板部」とは分けられた上下方向の板である一区分を意味し、庇板の前端面に当接している当該縦板部の前面がガイド面となっていることを要すると解釈した。被控訴人製品の折れ板部140は張出部142として横方向に延びる部分を含み全体形状が略コ字状であるため「縦板部」に該当せず、また当接部とガイド面が離間する構成は庇の小型化という本件発明の目的にも整合しないとして、文言侵害を否定した。均等侵害については、構成要件B2は庇板前方への突出部分をなくし小型化を実現するという本件発明の本質的部分であり(第1要件不充足)、被控訴人製品の折れ板部に置換すると庇板前方への突出が生じ小型化の作用効果が阻害される(第2要件不充足)として、均等侵害も否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。