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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10006
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年10月29日

AI概要

【事案の概要】 フランスの産業ガス大手であるレール・リキード社(原告)が、株式会社エア(被告)の登録商標「Air liquid」(標準文字、第34類・喫煙用具等)について、原告の商標「Air Liquide」と類似するとして商標登録無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたため、その取消しを求めた事案である。原告は、商標法4条1項10号(周知商標)、15号(混同のおそれ)、8号(他人の名称)、7号(公序良俗違反)の各該当性を主張した。 【争点】 (1) 引用商標「Air Liquide」の周知著名性の有無、(2) 本件商標と引用商標の類似性及び指定商品の類似性(10号該当性)、(3) 混同を生ずるおそれの有無(15号該当性)、(4) 原告の著名な略称を含む商標か否か(8号該当性)、(5) 公序良俗違反の有無(7号該当性)。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。まず10号について、日本で産業ガス事業を行っているのは原告の子会社である日本エア・リキード社であり、同社が原告の子会社であることは広く認識されていないとして、引用商標がフランス法人である原告の商標として需要者間で広く認識されているとは認められないと判断した。また、本件商標の指定商品(喫煙用具等)と引用商標の使用商品(産業ガス・医療ガス)は、性質・用途・需要者層等が大きく異なり、商品の類似性も否定した。15号については、本件商標と引用商標の外観・称呼・観念における類似性は認めたものの、引用商標の周知著名性が限定的であること、指定商品間の関連性が極めて小さいこと、取引者・需要者の共通性がないことを総合し、混同のおそれを否定した。8号については、「Air Liquide」は原告の正式名称の略称にすぎず、同略称がフランス法人である原告を指し示すものとして日本で一般に受け入れられているとは認められないとして、著名な略称には当たらないと判断した。7号についても、被告が出願時に原告の存在を認識していたとは認められず、公序良俗違反は否定された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。