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下級裁

現住建造物等放火、殺人未遂(予備的訴因 暴力行為等処罰に関する法律違反)被告事件

判決データ

事件番号
令和4(わ)61
事件名
現住建造物等放火、殺人未遂(予備的訴因 暴力行為等処罰に関する法律違反)被告事件
裁判所
秋田地方裁判所
裁判年月日
2024年10月29日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、不倫関係にあった被害者(当時34歳)が他の女性と関係を持ったことに逆上し、令和4年5月23日午後5時頃、秋田県仙北郡の被害者方において、包丁(刃体約16cm)を両手で構えて被害者の胴体目掛けて突き刺そうとしたが、被害者がこれを避けたため殺害の目的を遂げなかった(殺人未遂)。さらに同日午後5時5分頃、被害者が現に住居に使用する木造2階建て家屋(床面積合計約197平方メートル)に放火し、同家屋を全焼させた(現住建造物等放火)。この放火により周辺建物4棟が全焼、6棟が一部焼損する甚大な被害が生じた。 【争点】 殺人未遂について、弁護人は被告人の殺意及び実行行為の存在を争った。また、現住建造物等放火について、弁護人は出火箇所が8畳洋室ではなく脱衣所の洗濯乾燥機による自然発火であると主張し、放火の事実自体を争った。検察官は灯油等の助燃剤の使用も主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、殺人未遂について、被害者の証言は自然かつ具体的で一貫しており信用できるとし、包丁を身体の枢要部に向けてガラスに穴が開く程度の勢いで突き刺そうとした行為は殺人の実行行為に当たり、殺意も認められると判断した。現住建造物等放火について、消防吏員の証言等から出火箇所は8畳洋室と認定し、電気関係等の自然発火の可能性を排除して放火と判定した。弁護人が主張した洗濯乾燥機からの自然発火説は、火災直後の目撃状況と整合しないとして排斥した。一方、検察官の助燃剤使用の主張については、被告人の身体等から油類が検出されていないこと等から認定しなかった。量刑については、住宅密集地での放火により合計11棟に被害を生じさせた結果の重大性、身勝手な動機を重視しつつ、被害者の処罰感情が強くないこと、前科前歴がないことを考慮し、求刑懲役8年に対し、懲役7年6月を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。