下級裁
被告人A及びB窃盗被告事件、被告人B傷害被告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和6(わ)66
- 事件名
- 被告人A及びB窃盗被告事件、被告人B傷害被告事件
- 裁判所
- 山口地方裁判所
- 裁判年月日
- 2024年10月30日
- 裁判官
- 小西大地
AI概要
【事案の概要】 被告人両名が共犯者と共謀の上、令和6年2月6日から同月9日にかけて、山口県宇部市及び山口市内のJR線線路上において、夜間に線路に侵入し、換金目的でレールボンド合計432本(被害額合計約323万円相当〔被告人A関与分〕、約247万円相当〔被告人B関与分〕)を工具で切断して窃取した窃盗の事案である。加えて、被告人Bは、窃盗で保釈中の同年6月19日、駐車場において実父に対し十字レンチで複数回殴打するなどの暴行を加え、加療約2週間を要する鼻骨骨折等の傷害を負わせた。 【判旨(量刑)】 窃盗について、いずれも複数の者が関与した組織的犯行であり、夜間に線路に立ち入って換金目的で多数のレールボンドを切断して盗むという大胆かつ悪質な犯行態様であること、被害額が高額であることから、生じた結果は重いとした。被告人Aは、盗品の換金を担い、犯行現場で他の共犯者に指示を与えるなど主導的役割を果たした窃盗グループの中心的人物の一人であり、実刑も十分考えられるとした。被告人Bは、首謀者ではないものの実行行為に及び分け前も受け取っており、さらに保釈中に鈍器を用いた危険かつ悪質な傷害に及んでおり、刑事責任を軽視できないとした。他方、共犯者らにより被害額に相当する被害弁償がなされていること、両名とも前科がなく反省の態度を示していること、監督者がいること等を考慮し、被告人両名をそれぞれ懲役3年とした上で、被告人Aに対し5年間、被告人Bに対し4年間の執行猶予を付した。被告人Bについては、職場を飛び出して金銭に困窮し窃盗に及んだことや保釈中の傷害に照らし、保護観察に付した(求刑:被告人A懲役4年、被告人B懲役4年6月)。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。