AI概要
【事案の概要】 原告(強化土エンジニヤリング株式会社)は、「地盤固結材および地盤改良工法」に関する特許(特許第6961270号)の特許権者である。同特許に対する特許異議申立てについて、特許庁は、請求項1、2及び4から7までに係る特許を取り消す決定をした。原告は、同決定のうち特許を取り消すとした部分の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 【争点】 本件各訂正発明(水ガラスと微粒子スラグを有効成分とする懸濁型グラウトを用いた地盤改良工法)が、引用発明(甲1文献)並びに甲5文献、甲6文献及び甲9文献に記載された技術事項に基づき、当業者が容易に発明することができたものか否か(進歩性の有無)。特に、本件訂正発明における「1次ゲル化」「疑塑性」「2次ゲル化」という流動特性に応じた注入条件が、溶液型グラウトに関するマグマアクション法の文献から容易に想到し得るかが中心的な争点となった。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、本件決定を取り消した。裁判所は、本件各訂正発明の懸濁型グラウトと甲5・甲6・甲9文献の溶液型グラウトとでは固結の原理が根本的に異なると判断した。すなわち、懸濁型グラウトはスラグの水硬性により固化するのに対し、溶液型グラウトは注入先の地盤のpHにより固結するものであり、固結原理が異なる以上、同じ注入条件で大径の高強度固結体を形成できるとは直ちにいえないとした。甲9文献の請求項26、27が懸濁型グラウトの使用にも言及している点についても、具体的な配合や注入手順の記載がなく、マグマアクション法との関連性が明らかでないとして、示唆を認めなかった。以上から、本件訂正発明1の進歩性を否定した本件決定の判断には誤りがあり、同発明の特定事項を引用する他の訂正発明についても同様であるとして、原告の請求を認容した。