知財
特許専用実施権侵害差止請求控訴事件
判決データ
- 事件番号
- 令和6(ネ)10045
- 事件名
- 特許専用実施権侵害差止請求控訴事件
- 裁判所
- 知的財産高等裁判所
- 裁判年月日
- 2024年10月30日
- 裁判官
- 菊池絵理
- 原審裁判所
- 東京地方裁判所
- 原審事件番号
- 令和5(ワ)70001
AI概要
【事案の概要】 本件は、「廃水処理装置」に関する特許(特許第7061473号)の専用実施権を有する原告(エンバイロ・ビジョン株式会社)が、被告(ABBiT株式会社)による排水処理システムの譲渡の申出等が専用実施権を侵害し又は侵害するおそれがあると主張して、特許法100条1項に基づく差止め及び同条2項に基づく廃棄等を求めた事案の控訴審である。原審(東京地裁)は、被告システムが本件各発明の技術的範囲に属しないとして原告の請求を棄却し、原告が控訴した。 【争点】 主な争点は、被告システムが本件特許の構成要件D「該第2の収容槽内に酸素を含むマイクロナノバブルを供給する酸素供給手段」を充足するか否かである。被告システムでは、第2の収容槽に当たる曝気槽内にマイクロナノバブルを供給する装置があるが、そのマイクロナノバブルにはオゾンが意図的・積極的に加えられていた。原告は、構成要件Dの「酸素供給手段」にはオゾンを含むマイクロナノバブルを供給する手段も含まれると主張した。 【判旨】 知財高裁は控訴を棄却した。本件各発明は、第1の収容槽から第2の収容槽に被処理水とともに流入する残オゾンの早期低減を目的とし、微生物を滅菌させることなく生物処理を行うことを想定している。本件明細書や出願経過における意見書の記載に照らせば、第2の収容槽にオゾンを積極的に供給することは発明の目的に反する。「オゾン供給手段」と「酸素供給手段」は文言上区別されており、構成要件Dの「酸素供給手段」にオゾンを追加供給する手段まで含まれると解することは困難である。したがって、被告システムは構成要件Dを充足せず、原告の請求はいずれも理由がないとして、原判決を維持した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。