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【事案の概要】 デザイナーA(1894〜1967)がデザインしたランプシェードの立体商標(登録第5825191号、指定商品:第11類「ランプシェード」)について、原告が被告に対し商標登録無効審判を請求したところ、特許庁が「請求は成り立たない」との審決をしたため、原告がその取消しを求めた事案である。原告は、被告がAの相続人との有効なライセンス契約なくして本件商標を出願・登録したことが国際信義則及び公序良俗に反し商標法4条1項7号に該当すること、また本件商標はAの業務に係る商品を表示するものとして周知であり同項10号に該当することを無効理由として主張した。 【争点】 1. 本件商標の商標法4条1項7号(公序良俗違反)該当性 2. 本件商標の商標法4条1項10号(周知商標との類似)該当性 【判旨】 請求棄却。裁判所は、いずれの取消事由も理由がないと判断した。 第1の争点について、商標法には他人の著作権と抵触する商標登録を禁じる規定はなく、むしろ同法29条がそのような事態を前提に先行著作権との調整を図っていることから、著作権との抵触の一事をもって同法4条1項7号に該当するとはいえないとした。Aの相続人と被告間のライセンス契約の成否・有効性は同号該当性に影響せず、また契約の成立及び有効性を疑うべき事情も見当たらないと付言した。さらに、本件商標は出願過程で被告の業務に係る商品として広く認識されていたことが認められ商標法3条2項が適用されており、出願が国際信義に反する事情の主張立証もないとした。 第2の争点について、原告は本件商標の形状をデザインした者がAであることを示す証拠を提出したにとどまり、業務の主体がAであることを示す具体的な立証がないとして、同法4条1項10号の該当性を否定した。