AI概要
【事案の概要】 原告(東宝株式会社)は、映画「シン・ゴジラ」に登場するゴジラ第4形態の立体的形状からなる立体商標について、第28類「縫いぐるみ、アクションフィギュア、その他のおもちゃ、人形」を指定商品として商標登録出願をしたが、特許庁から商標法3条1項3号(商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章)に該当し、同条2項(使用による識別力の獲得)の要件も満たさないとして拒絶審決を受けたため、その取消しを求めた審決取消訴訟である。 【争点】 ①本願商標が商標法3条1項3号に該当するか(取消事由1)、②同条2項により登録が認められるか(取消事由2)。 【判旨】 知財高裁は、取消事由1については理由がないとした。商品の形状からなる商標は、需要者がその機能又は美観上の理由から選択されると予測し得る範囲を超えたものである等の特段の事情がない限り、同号に該当するところ、本願商標の立体的形状は、恐竜や怪獣をかたどった縫いぐるみ等の指定商品として通常採用される形状の範囲を出るものではないと判断した。 他方、取消事由2については理由があるとした。①映画「ゴジラ」シリーズは昭和29年以来69年間に30作品が製作され、累計観客動員数約1億2000万人を記録していること、②シン・ゴジラの立体的形状を使用した商品は平成28年から約8年間で売上数量約102万個・売上額約26億5000万円に達すること、③アンケート調査で本願商標の写真を見て「ゴジラ」又は「シン・ゴジラ」と回答した者が64.4%に及ぶ極めて高い認知度が示されたこと、④ライセンシーによる販売も原告が使用許諾契約に基づき使用態様を適切に管理していること等を総合し、本願商標は使用の結果、需要者が原告の業務に係る商品であると認識できるに至ったと認め、商標法3条2項の適用を否定した審決を取り消した。