不正競争行為差止等請求控訴事件
判決データ
- 事件番号
- 令和6(ネ)10031
- 事件名
- 不正競争行為差止等請求控訴事件
- 裁判所
- 知的財産高等裁判所
- 裁判年月日
- 2024年10月30日
- 裁判官
- 菊池絵理
- 原審裁判所
- 東京地方裁判所
- 原審事件番号
- 令和3(ワ)11358
AI概要
【事案の概要】 本件は、「すしざんまい」の名称で飲食店を展開する被控訴人(原告)が、ダイショーグループの日本法人である控訴人(被告)に対し、被告が自社ウェブサイトにおいてマレーシア・シンガポールで展開する「Sushi Zanmai」の表示を掲載した行為について、不正競争防止法2条1項1号・2号の不正競争に該当し、また原告の商標権(商標法37条1号)を侵害するとして、表示の差止め・削除及び損害賠償(1100万円)を求めた事案である。原審は商標権侵害を認め、差止め・削除及び約600万円の損害賠償を認容したため、被告が控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)被告がウェブサイト上で被告各表示を掲載した行為が商標法2条3項8号の「役務に関する広告」に該当し商標の「使用」といえるか、(2)不正競争防止法上の商品等表示の「使用」に該当するか、(3)属地主義の原則との関係で日本国内における商標権侵害が成立するかである。 【判旨】 知財高裁は原判決を取り消し、原告の請求を全部棄却した。まず、被告ウェブサイトの構成・記載内容を詳細に検討し、同サイトは全体として、ダイショーグループが東南アジアで日本食飲食店チェーンを展開し、日本から食材を輸出する事業を紹介するものであると認定した。被告各表示は、食材の海外輸出を検討する国内事業者に向けた事業紹介の中で、輸出先の飲食店チェーンの一つを示すために用いられたにすぎず、本件すし店の「役務に関する広告」には該当しないと判断した。問合せフォームへの394件の問合せが全て事業者からのものであり、一般消費者からの問合せが皆無であったことも重視された。さらに、仮に広告に該当するとしても、本件すし店の役務は日本国外でのみ提供されており、日本国内における出所表示機能は侵害されないとして、属地主義の原則及びWIPO共同勧告における「商業的効果」の基準にも照らし、日本国内での商標権侵害は成立しないと判断した。不正競争防止法に基づく請求についても同様の理由で棄却した。