AI概要
【事案の概要】 アダルト動画等の制作・販売を行う原告が、被告(NTTコミュニケーションズ)の提供するインターネット接続サービスを介して、ファイル共有ネットワーク「BitTorrent」を使用して原告の動画データがアップロードされ、原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた事案である。 【争点】 ①本件各通信が発信者による動画データのアップロードの際の通信といえるか、②原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかといえるか、が争われた。被告は、調査に使用されたソフトウェア「μTorrent」がテレコムサービス協会認定の監視ソフトではなく、ソースコードも非公開であること等から調査の正確性を争い、また、アップロードされたデータ(ピース)から動画の表現の本質的特徴を感得できるか不明であるとして公衆送信権侵害を争った。 【判旨】 請求認容。争点①について、裁判所は、BitTorrentの仕組み及び調査内容に照らし、キャプチャー画像に表示されたIPアドレスは動画データをアップロードした際の通信に割り当てられたものと認定した。被告が指摘するキャプチャー画像上の「上り速度」「下り速度」の表示がない点についても、同手法の調査で表示がなくてもダウンロードが可能であったことが認められるとして排斥した。争点②について、原告が動画の企画・費用負担・製作関係者の報酬負担をしていることから著作権法29条1項により著作権者と認めた。ピースの本質的特徴の感得可能性については、発信者が継続的にピースをアップロードし、他のユーザと共同して動画の本質的特徴を直接感得できるデータをアップロードしたと認定し、仮に個々のピースだけでは本質的特徴を感得できないとしても公衆送信権侵害に当たるとして、発信者情報の開示を命じた。