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知財

意匠権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和3(ワ)20229
事件名
意匠権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年10月30日

AI概要

【事案の概要】 収納容器の意匠権(登録第1472070号)を有する原告(八幡化成株式会社)が、被告(株式会社大創産業)による「ソフトバスケット(紐付き)」の販売等が原告意匠権を侵害するとして、意匠法37条1項・2項に基づく差止め・廃棄、及び損害賠償金1440万3000円(意匠法39条2項又は3項による損害額1140万3000円+弁護士費用300万円)の支払を求めた事案である。原告意匠は、逆略楕円錐台形状の軟質合成樹脂製収納容器本体に縄紐の把手を組み合わせた「バルコロール」の意匠であり、被告商品は100円〜500円で販売される3サイズの類似商品であった。 【争点】 (1) 原告意匠と被告意匠の類否、(2) 無効の抗弁の成否(乙2意匠に基づく新規性欠如、創作非容易性欠如、展示会出品等による新規性欠如、冒認出願又は共同出願違反)、(3) 差止め等の必要性、(4) 損害の発生及び額。特に類否判断では、原告意匠の要部をどこに見るか(原告主張の「逆略楕円錐台形状」全体か、被告主張の「船のようなカタチ」の上辺湾曲部分か)が主要な対立点であった。 【判旨】 裁判所は、原告意匠の要部は基本的構成態様(逆略楕円錐台形状の収納容器本体と縄紐の把手の組合せ)及び具体的構成態様(把手の取付態様、上辺の湾曲形状)を組み合わせた部分であると認定した。その上で、原告意匠と被告意匠の差異点(上辺の比率の微差、上辺形状の湾曲と水平の違い)は、要部の大部分における共通点を凌駕するものではなく、両意匠は類似すると判断した。無効の抗弁については、乙2意匠との類似性を否定し新規性欠如を認めず、創作非容易性欠如・展示会出品による新規性欠如・冒認出願のいずれも排斥した。損害額については、意匠法39条2項による推定額から8割の覆滅を認め(原告意匠の寄与割合2割)、覆滅部分のうち市場の非同一性及び営業努力に係る部分には同条3項を適用して使用料率3.5%で算定し、弁護士費用100万円と合わせ、合計944万5358円の損害賠償を認容した。差止め及び廃棄請求も認容された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。