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下級裁

(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和5(ネ)292
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2024年10月30日

AI概要

【事案の概要】 同性の者との婚姻を希望する控訴人ら(女性同士のカップル2組、男性同士のカップル1組、及びドイツ国籍の女性1名)が、現行の法令が同性婚を認めていないことは憲法14条1項、24条1項、2項に違反すると主張し、国会が同性婚を可能とする立法措置をとらないという立法不作為の違法を理由に、国家賠償法1条1項に基づき、各100万円の慰謝料等の支払を国に求めた事案である。原審(東京地裁)が請求をいずれも棄却したため、控訴人らが控訴した。 【争点】 1. 現行の法令が同性婚を認めていないことの憲法適合性(憲法14条1項、24条1項・2項) 2. 本件立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法と評価されるか 【判旨】 東京高裁は、現行の法令が同性間の人的結合関係について配偶者としての法的身分関係の形成に係る規定を設けていないことは憲法14条1項及び24条2項に違反すると判断した。 裁判所は、我が国の婚姻制度は婚姻当事者間の永続的な人的結合関係自体に社会共同体の基礎を成す構成単位としての意義を認め法的保護を与えてきたものであり、子の生殖は婚姻の不可欠の目的ではないと位置付けられてきたと指摘した。そして、性的指向が同性に向く者にとっても、人生の伴侶との人的結合関係について配偶者としての法的身分関係を形成できることは個人の人格的存在と結び付いた重要な法的利益であるとした。その上で、性的指向という本人の意思で変更できない属性により、この重要な法的利益の享受につき区別が生じている状態を維持することに合理的根拠はないと判断した。 他方、憲法24条1項の「両性」の文言については、制定時に同性間の人的結合関係を想定していなかったにすぎず、同性婚を排除する趣旨ではないとしつつも、同条1項違反とまでは判断しなかった。 もっとも、国家賠償請求については、上記違憲状態が憲法の規定自体から一義的に明白であったとはいえず、最高裁の判断も未だ示されていないことから、立法不作為が国賠法上違法とまではいえないとして、控訴を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。