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下級裁

大麻取締法違反

判決データ

事件番号
令和6(わ)649
事件名
大麻取締法違反
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2024年10月31日
裁判官
角田康洋

AI概要

【事案の概要】 被告人(当時20歳)は、令和4年8月31日、大阪市内の路上において、大麻である液体約0.733グラムを所持したとして起訴された。被告人がコンビニから出てきたところを警察官に職務質問され、ズボンの右ポケットからヴェポライザーに装着されたカードリッジ入りの液体が発見された。液体に大麻成分が含まれていたことは争いがないが、被告人は合法なCBD(カンナビジオール)だと認識していたと主張し、故意の有無が争点となった。 【争点】 被告人が本件液体に大麻等の違法成分が含まれているかもしれないとの未必的な認識(故意)を有していたか。検察官は、①職務質問時に被告人が本件液体を隠そうとする行動をとったこと、②パトカー内で購入先の説明を2度変遷させた上、警察官から大麻と分かって買ったのではないかと問われた際に「ワンチャンあるかもしれへんと思って買いました」と答えたことから、故意が認められると主張した。弁護人は、被告人にはCBDであるとの認識しかなく、故意がなかったと主張した。 【判旨】 裁判所は、被告人に無罪を言い渡した。まず①の行動について、職務質問開始から本件液体を警察官に示すまで僅か2分程度であり、被告人は自らヴェポライザーを手渡してCBDであると即答していることから、故意を推認させる力はないか限定的であるとした。②の「ワンチャンあるかも」との発言についても、深夜のパトカー内で複数の警察官から執拗な追及を受ける中、反射的に1回だけ引き出された感覚的な言葉にすぎず、警察官がTHC成分を含む違法な大麻成分か否かという核心的な点を具体的に示して質問したとも認められないとして、故意の推認力は弱いと判断した。また、購入方法(ツイッターを通じて対面で現金購入)についても、客観的裏付けがなく、合法のCBDであっても正規の販売網以外で流通していることを否定できないとして、故意の推認力は限定的とした。さらに、職務質問の端緒は被告人の同行者の不審な挙動であり、被告人自身に違法薬物の使用を窺わせる言動や身体的特徴は指摘されておらず、居宅等からも関連物品は確認されていないことから、本件故意を認めるには合理的な疑いが残ると結論づけた(求刑:懲役1年2月及び没収)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。