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下級裁

関税法違反、外国為替及び外国貿易法違反

判決データ

事件番号
令和6(わ)2938
事件名
関税法違反、外国為替及び外国貿易法違反
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2024年10月31日
裁判官
中井太朗

AI概要

【事案の概要】 被告会社(自動車・バイク等の輸出入業)の代表取締役である被告人Bが、ロシアを最終仕向地とするバイク18台等27点の貨物(輸出申告価格合計約4278万円)について、最終仕向地が韓国・釜山であると虚偽の申告をして輸出した事案である。ロシア・ウクライナ紛争に伴うロシア向け輸出規制に違反し、経済産業大臣の承認を受けずに貨物を輸出したもので、関税法違反(虚偽申告輸出)及び外国為替及び外国貿易法違反(無承認輸出)に問われた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、貨物が合計27点と少なくなく、輸出申告額も約4200万円と多額にのぼり規模が大きいこと、ロシア向け輸出規制という日本の施策を軽視し税関手続の適正を大きく損なった悪質な犯行であると指摘した。被告人Bが主張する「会社の利益確保や従業員保護、取引先への配慮」という動機についても、会社の事情を優先したものに過ぎず犯行を正当化するものではなく、酌むべき点は乏しいとした。他方、被告会社・被告人Bに前科がないこと、被告人Bが事実を認め反省していること、妻が監督を誓約していること等を考慮し、被告会社を罰金500万円(求刑同額)、被告人Bを懲役3年・執行猶予4年(求刑懲役3年6月)とした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。