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下級裁

殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和1(わ)1377
事件名
殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所
神戸地方裁判所
裁判年月日
2024年10月31日

AI概要

【事案の概要】 指定暴力団A組B組組長である被告人が、対立抗争状態にあった指定暴力団C組傘下のD会組員に対し、令和元年8月21日午後6時15分頃、神戸市内の路上において、自動装てん式けん銃で弾丸6発を発射し、うち5発を命中させて全治約180日間の重傷を負わせたとする殺人未遂及び銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案である。弁護人は、何者かが犯行を行ったこと自体は争わないが、犯人は被告人ではないと主張した。 【争点】 被告人の犯人性が唯一の争点である。検察官は、①被告人が被害者側と対立する暴力団組長であったこと、②犯行前後の防犯カメラ映像のリレー分析、③犯人と被告人の服装の類似性を間接事実として挙げ、総合評価により被告人が犯人であると主張した。 【判旨】 裁判所は、被告人が犯人である可能性は高いとしつつも、合理的な疑いが残るとして無罪を言い渡した。まず、防犯カメラに映ったIビルの人物と被告人の同一性について、顔貌鑑定の結果は「おそらく同一人であると考えられる」(鑑定人の心証で80%程度)にとどまり、別人である可能性を否定できないとした。Iビルの人物と犯人の着衣については同一ブランド・同一タイプと認められるものの、大量生産品である可能性や大都市中心部であること等から、別人が同一の衣服を着用していた可能性を排除できないとした。犯行に使用された黒色原付は被告人の傘下組織の関係者なら誰でも使える状態にあり、白色スクーターは被告人が購入したものの管理・保管状況は不明で他人に貸与していた可能性もあるとした。犯人が被告人宅に入った事実も、暴力団組長の周辺には常に付き人や組員がおり出入りは容易に想定されるため、犯人を被告人に絞り込む力は強くないとした。むしろ被告人は組長として配下の組員に犯行を指示・実行させることが可能な地位にあり、自ら検挙リスクの高い実行行為に及ぶことはいささか不可解な面すらあると指摘し、別人が犯人である可能性は現実性のないものではないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。