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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10045
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年10月31日

AI概要

【事案の概要】 原告トンボ鉛筆は、「ZOOM」の登録商標(第4363622号)を有していたところ、被告が第9類「電子計算機、電子計算機用プログラム、電子式卓上計算機」について商標法50条1項に基づく不使用取消審判を請求した。特許庁は、原告トンボ鉛筆が本件商標を使用した商品はタッチペン付き多機能ペン(筆記用具)であり、第9類の指定商品には該当しないとして、取消審決をした。原告トンボ鉛筆及び商標権の一部譲渡を受けた原告ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ・インクが、審決の取消しを求めて提訴した。なお、被告補助参加人である株式会社ズームは、原告ズームに対し別途商標権侵害訴訟を提起しており、原告ズームは本件商標権に基づく抗弁を主張していた。 【争点】 原告トンボ鉛筆が販売したタッチペン付き多機能ペン(使用商品1)及びタッチペン付き尾栓の替え部品(使用商品2)が、指定商品「電子計算機」に該当するか。具体的には、(1)各使用商品がペン型データ入力具として「電子計算機」の範疇に属するか、(2)書換登録前の指定商品「電子計算機〔中央処理装置及びその周辺機器〕」から書換後の「電子計算機」への変更により周辺機器が含まれなくなったか、が争われた。 【判旨】 知財高裁は、原告らの請求を棄却した。裁判所は、書換登録後の指定商品「電子計算機」は、省令別表第9類の「電子応用機械器具」中の商品であり、電子の作用をその機械器具の機能の本質的な要素としているものだけを含むと解釈した。「電子計算機」に含まれる周辺機器は、中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路等の内部的な周辺機器のみであり、ハードディスクユニット等の外部周辺機器すら含まれないとした。各使用商品は静電容量式タッチペンであり、人の指などの導電性の物に代わる入力手段に過ぎず、電子の作用を機能の本質的要素としていないから「電子計算機」に該当しないと判断した。また、書換ガイドラインに従った書換であるとの原告の主張についても、書換後の商品は書換前と内容的に全く同一とはいえないとして退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。