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(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和6(ワ)70207
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年10月31日

AI概要

【事案の概要】 レコード製作会社である原告ら(ソニー・ミュージックレーベルズ、ポニーキャニオン、キングレコード)が、被告(ソニーネットワークコミュニケーションズ)のインターネット接続サービスを利用する氏名不詳の発信者らが、P2P形式のファイル共有ネットワーク「BitTorrent」を介して、原告らがレコード製作者の権利を有する各レコードの音声ファイルを不特定多数がダウンロードし得る状態にし、送信可能化権を侵害したことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた事案である。 【争点】 権利侵害の明白性。被告は、①調査会社の代表者の陳述書の信用性が不明であること、②発信者がBitTorrentの技術的仕組みを知らずに利用していた可能性があり、故意又は過失による権利侵害が明らかとはいえないことを主張した。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも認容した。調査会社が使用した検知システム「P2P FINDER」は、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会により信頼性が認められたものであり、調査方法に特段の問題はなく、調査結果の信用性に疑義はないとした。また、権利侵害の明白性の要件(法5条1項1号)は「侵害情報の流通によって権利が侵害されたことが明らか」であることを求めるものであり、故意又は過失は同要件の充足性を左右しないとして、被告の主張を排斥した。さらに、原告らには発信者に対する損害賠償請求及び差止請求を行う予定があり、発信者情報の開示を受けるべき正当な理由(法5条1項2号)も認められるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。