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最高裁

地位確認等請求事件

判決データ

事件番号
令和5(受)906
事件名
地位確認等請求事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2024年10月31日
裁判種別・結果
判決・破棄差戻
原審裁判所
大阪高等裁判所
原審事件番号
令和4(ネ)546

AI概要

【事案の概要】 学校法人(上告人)が設置する羽衣国際大学の人間生活学部生活福祉コースで、有期労働契約により講師として勤務していた被上告人が、通算契約期間が5年を超えたとして、労働契約法18条1項に基づき無期労働契約への転換を申し込んだ事案である。上告人は、被上告人の職が大学の教員等の任期に関する法律(任期法)4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たり、同法7条1項により無期転換申込権の発生要件は通算10年であるから、5年超の時点での申込みでは無期労働契約は成立しないと主張して争った。 【争点】 被上告人が就いていた講師職が、任期法4条1項1号所定の「多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職」に当たるか。これに当たる場合、無期転換申込権の発生要件が5年から10年に延長されるため、被上告人の無期転換申込みの効力が左右される。 【判旨】 最高裁は、原判決中上告人敗訴部分を破棄し、大阪高裁に差し戻した。任期法4条1項1号を含む同法の各規定は、大学等への多様な人材の受入れを図るという目的を踏まえ、任期制の採用やその具体的な内容・運用について各大学等の実情を踏まえた判断を尊重する趣旨であると解されるとし、同号所定の教育研究組織の職の意義を殊更厳格に解するのは相当でないと判示した。その上で、生活福祉コースでは介護福祉士等の資格及び実務経験を有する教員により実践的な教育研究が行われており、最新の実務経験や知見を不断に採り入れることが望ましい面があるとして、本件講師職は多様な知識又は経験を有する人材を確保することが特に求められる教育研究組織の職に当たると判断した。裁判官全員一致の意見である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。

裁判要旨

大学の人間生活学部人間生活学科生活福祉コースにおいて、介護福祉士等の資格及びその実務経験を有する教員により、介護実習、レクリエーション現場実習といった授業等が実施されていたなど判示の事情の下においては、上記コースの講師の職は、大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たる。

参照法条

大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号、大学の教員等の任期に関する法律5条1項、大学の教員等の任期に関する法律7条1項、労働契約法18条1項

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。