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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和4(ワ)18393
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年11月1日

AI概要

【事案の概要】 原告(ミライラボバイオサイエンス株式会社)は、NMN配合サプリメント等を製造販売する会社である。原告は、香港法人である未来公司(未來實驗室生物科學有限公司)との間で商品取引基本契約を締結し、中国・台湾地域での独占販売権を付与していたが、令和3年9月に同契約を解除した。原告は、未来公司の代表者であり、かつ取次会社であるソニック社の代表取締役でもある被告Yに対し、(1)ソニック社のウェブサイトに原告商標と同一又は類似する標章を掲載した行為が商標権侵害及び不正競争に当たるとして会社法429条1項に基づく損害賠償、(2)契約解除後の代理店証明書発行、偽造品・模倣品製造、契約地域外での販売、ウェブページでの標章掲載を理由とする不法行為に基づく損害賠償として、合計150万円(一部請求)の支払を求めた。 【争点】 (1) ソニック社のウェブページにおける原告商標の使用が商標法上の「使用」に当たるか (2) 同ウェブページの表示が不正競争防止法2条1項20号の不正競争に該当するか (3) 被告の悪意による任務懈怠の有無 (4) 代理店証明書発行・偽造品製造・地域外販売・標章掲載の各不法行為の成否 【判旨】 請求をいずれも棄却した。 商標権侵害について、裁判所は、本件ウェブページに掲載された各標章は、いずれも原告商品を真正な原告の商品として紹介するために掲載されたものであり、ソニック社が商品の出所であることを示す態様で使用されたものとはいえないとして、商標法2条3項の「使用」に当たらないと判断した。不正競争についても、ウェブページにソニック社が原告の販売代理店であることをうかがわせる記載はなく、誤認を生じさせる事情は認められないとした。 仮に商標の「使用」に当たるとしても、未来公司は販促物等の作成について広範な裁量を有しており、原告も異議を述べていなかったことから、被告が黙示的許諾があると考えたとしてもやむを得ず、悪意による任務懈怠は認められないとした。契約終了後についても、契約9条の存続条項により、在庫販売に必要な限度で従前の販促物の使用が許容されると解した。 代理店証明書の発行についても、契約9条により在庫販売のために従前と同じ体裁の証明書発行は許容されるとし、紙袋・箱の製造は契約期間中に真正品販売のために作成されたものと認定した。ウェブサイトには購入機能がなく地域外販売の事実も認められないとして、全ての請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。