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下級裁

死体遺棄、詐欺被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)55
事件名
死体遺棄、詐欺被告事件
裁判所
山口地方裁判所 岩国支部
裁判年月日
2024年11月5日
裁判官
佐野東吾

AI概要

【事案の概要】 被告人両名(姉弟)は、令和6年3月頃、同居していた実母(当時77歳)が自宅で死亡したことを認識しながら、母親の年金等が打ち切られて生活できなくなることを恐れ、死亡届を提出せず、遺体に布団や毛布をかぶせたまま約3か月以上にわたり自宅居間に放置した(死体遺棄)。さらに、母親が生存しているかのように装い、死亡届出義務を怠ることで老齢基礎年金・年金生活者支援給付金・老齢厚生年金の合計約14万円をだまし取った(詐欺)。被告人Bの弁護人は、死体の放置は「遺棄」に当たらない、埋葬義務がない、共謀がないとして無罪を主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、死体遺棄罪の「遺棄」について、習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体を放棄する行為がこれに当たるとした上で、法令・慣習により埋葬義務を有する者が死体を放置した場合は不作為による「遺棄」に該当すると判示した。被告人両名は亡母の実子であり長年同居してきたこと、戸籍法87条1項により第一順位の死亡届出義務を負っていたことから、埋葬義務が認められるとした。共謀については、両名が互いに相手方が母親の死亡を知りながら届け出ていないことを認識し、年金等を受け取り続ける意図を理解し合っていたことなどから、黙示の共謀の成立を認めた。量刑については、3か月以上の放置により遺体が高度に腐敗・一部白骨化し、死者への敬虔感情が害された程度は大きいこと、内職業者や親族に母親の生存を装い発覚を遅らせようとした悪質性、利欲的かつ身勝手な動機に酌量の余地がないことを指摘した。他方、詐欺の全額被害弁償、反省の態度、前科がないこと、生活困窮が背景にあり今後行政支援による更生が期待できることを考慮し、被告人両名をそれぞれ懲役2年6月・執行猶予4年とした(求刑どおり懲役2年6月)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。