都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3141 件の口コミ
下級裁

殺人、死体損壊、死体遺棄

判決データ

事件番号
令和5(わ)192
事件名
殺人、死体損壊、死体遺棄
裁判所
静岡地方裁判所 沼津支部 刑事部
裁判年月日
2024年11月5日
裁判官
明日利佳

AI概要

【事案の概要】 被告人は、交際相手との間の子を妊娠したものの、交際相手も出産に前向きでなく、定職にも就かずインターネットカフェ等で生活していた。令和5年5月25日深夜、静岡県沼津市内のインターネットカフェの女子トイレで出産した直後、生まれたばかりの女児の顔面等にブランケットを固く巻き付けて鼻口部を閉塞し、黒色バッグに入れて放置し、窒息死させて殺害した(第1)。さらに翌日未明、同市内の海岸で同児の死体をたき火の炎の中に入れて頭部等を焼損した上、その場に放置して死体を損壊・遺棄した(第2)。 【判旨(量刑)】 懲役5年(求刑懲役6年)。裁判所は、犯行の動機について、被告人は妊娠判明後、母親や交際相手に具体的に相談し生活を改めるなどの方策をほとんど取らないまま出産に至り殺害を決意したもので、身勝手かつ短絡的であると指摘した。殺意については、そうすれば被害者が死ぬと承知の上でブランケットを固く巻き付けて放置しており、強固なものであったと認定した。生命が奪われた結果は重大であり、死体をたき火で焼損して放置した行為も軽視できないとした。他方、被告人が境界知能及び注意欠如多動症を有し、他者に援助を求める能力の低さや衝動的な行動への影響があった点は一定程度斟酌できるとした(ただし弁護人主張の心神耗弱に準じた扱いは否定)。被告人が事実を認め反省の情を述べていること、母親らが更生に助力する旨証言していること、前科がないことなども考慮し、量刑検索システムの嬰児殺の量刑傾向を参照の上、相応の期間の実刑が相当と判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。