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下級裁

詐欺

判決データ

事件番号
令和5(わ)652
事件名
詐欺
裁判所
前橋地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日
2024年11月5日
裁判官
柴田裕美

AI概要

【事案の概要】 被告人は、共犯者Aと共謀の上、会社員であり建設業を営んでいないにもかかわらず、個人事業主を装い、①群馬県制度融資(小規模企業事業資金)として約965万円、②持続化給付金として100万円、③新型コロナウイルス感染症対応資金として約1498万円、④Gリピート保証融資として約1257万円、⑤BIZクイック融資として約1391万円の合計約5200万円を、銀行及び中小企業庁からだまし取った詐欺5件の事案である。共犯者Aは虚偽の開業届や確定申告書、受注明細資料等を作成し、被告人は自ら銀行や信用保証協会に対して架空の建設業の説明を行った。 【争点】 弁護人は、被告人がAから「株式会社Bの足場・外構事業を譲り受けて個人事業主として融資を受ける」との説明を受けており、適法な申込みと考えていたとして、詐欺の故意及びAとの共謀を争った。 【判旨(量刑:懲役5年(求刑懲役6年))】 裁判所は、被告人が実際には建設業を営んでおらず、事業を営まない会社員では融資等を受けられないことを認識していた旨述べていることから、詐欺の故意が強く推認されるとした。被告人がM協会職員に架空の事業内容を自ら説明した事実もこの推認を補強するとした。被告人の弁解については、事業譲受けの説明を受けたのであれば協会職員らにその旨伝えるはずだが、そうした形跡がないこと、Aが事業譲渡の説明をした事実はないと供述していること等から排斥した。仮に被告人の供述を前提としても、実際に事業を営んでいない者が事業者として融資を受け、資金の約半額を個人的用途に費消することは到底適法とは考えにくく、少なくとも未必的な故意があったと認定した。量刑上は、架空事業の虚偽書類作成等の犯行態様が計画的かつ巧妙で悪質性が高いこと、被害額約5200万円のうち約4600万円が未返済であること、借金返済のみならず遊興費等に費消した動機の身勝手さを指摘しつつ、共犯者の提案が発端であるものの被告人自身も主体的に関与したと評価し、前科がないこと等を考慮しても懲役5年は免れないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。